十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/05/15
せっかく遺言書を作成しても、
遺言書を誰にも発見されなければ、遺言者の意思を伝えることができません。
生前に遺言書の存在を伝えていなければ、相続人が遺言書を探す可能性は低くいでしょう。
遺言書の存在を相続人などに伝えておいたとしても、
その保管場所を教えていなければ、遺言書が発見されない場合もあります。
また、保管場所を教えておくと、勝手に開封されてしまったり、
破棄されたり、改ざん・隠匿される恐れがあります。
そのため、遺言書の保管場所は、
相続人などが遺言書に手をつけることが難しく、
遺言者が亡くなった後、簡単に発見できる場所が理想的です。
自宅にて保管、貸金庫にて保管、
遺言執行者を指定している場合には、遺言執行者に預ける などがありますが、
自筆証書遺言については、法務局で保管してもらえます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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