十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
秘密証書遺言は、
遺言書全文を自筆することは定められておりませんが、
方式不備により無効となる場合に備え
自筆証書遺言と同様に作成することをおすすめします。
また、秘密証書遺言を開封するには家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
さらに、公正証書遺言と同様に、公証人と証人2人以上の立会いの下、
「遺言書がある」ということを証明するだけで、
公証役場では遺言書の保管は行っておりません。
自筆証書遺言と同様に作成し、
公正証書遺言と同様に費用と時間がかかることから、
公正証書遺言や自筆証書遺言に比べて、秘密証書遺言を利用する方はほとんどありませんが、
遺言者が「遺言内容を知られたくない!」という場合に有効なのが秘密証書遺言です。
十勝相続センターでは、遺言者の希望を実現するため、
ご相談の内容によって信頼できる税理士や不動産会社と連携をとりサポートいたします。
遺言書の作成について、お悩みやお困りごとなどお気軽にご相談ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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