十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように全文を自筆することは定められていないため、
パソコンや代筆でも作成することができます。
※署名は自書しなければなりません。(民法第970条)
万が一、秘密証書遺言の方式(民法第970条)に欠けるものであった場合、
自筆証書遺言(民法第968条)に定める方式の要件を十分備わっているときには、
自筆証書遺言としてその効力を有します。
民法第971条 方式に欠ける秘密証書遺言の効力
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、
第968条に定める方式を具備しているときは、
自筆証書による遺言としてその効力を有する。
方式不備により無効となる場合に備え、
自筆証書遺言と同様に作成することをおすすめします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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