十勝相続センターのブログ : 秘密証書遺言②【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/26
生前対策
秘密証書遺言は、
遺言者は作成した遺言書に署名+押印し、
それを封筒に入れて同じ印で封印をするだけです。
封印をした遺言書を持参し、
公証証書遺言と同様に、公証人と証人2人以上の立会いの下、
「遺言者本人よって作成された遺言書がある」ということを証明してもらいます。
公証人は、遺言者本人の遺言書であると証明するだけで遺言書の内容まで確認しないため、
遺言書自体が無効になってしまう危険性があります。
また、公証役場での遺言書の保管は行っていないため、
紛失や作成した遺言書が発見されない恐れもあります。
民法第970条 秘密証書遺言
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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