十勝相続センターのブログ : 秘密証書遺言①【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/25
生前対策

遺言の作成する方式には、「秘密証書遺言」があります。

秘密証書遺言は、遺言書の内容を遺言者が亡くなるまで秘密にできます。


  民法第967条  普通の方式による遺言の種類

 

  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。

  ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。



秘密証書遺言の方式にも定めがあり、

方式の不備により無効となる場合もありますのでご注意ください。

また、公正証書遺言と同様に、公証役場にて手続きを執るため、費用と時間がかかります。

自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認も必要です。 



次回へ続きます! 


 最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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