十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言の作成する方式には、「秘密証書遺言」があります。
秘密証書遺言は、遺言書の内容を遺言者が亡くなるまで秘密にできます。
民法第967条 普通の方式による遺言の種類
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
秘密証書遺言の方式にも定めがあり、
方式の不備により無効となる場合もありますのでご注意ください。
また、公正証書遺言と同様に、公証役場にて手続きを執るため、費用と時間がかかります。
自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認も必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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