十勝相続センターのブログ : 自筆証書遺言⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/24
生前対策
自筆証書遺言は、後から遺言書の内容を変更したい場合でも、
遺言作成費用はかからないので、気軽に遺言書を書き直すことができます。
また、間違ったとき、内容を書き足したい・削除したいなどの
加除変更の方法も定められています。
【抜粋】 民法第968条 自筆証書遺言
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
間違った部分・削除したい部分を二重線などを引き、
文字が見えなくならないよう二重線などの近くに訂正印を押します。
※塗りつぶしたり、修正テープを使ったりしてはいけません。
正しい文字をその脇に書きます。
書き足した場合は、加入したところに押印します。
加除を行った余白部分または末尾に
「3字を削除、4字加入」や どこをどのように訂正したかなどを書いて署名押印します。
加除訂正に使う印鑑は、自筆証書遺言に署名押印で使用したのと同じ印鑑を使いましょう。
加除訂正があまりにも多い場合には、
訂正のミスを防ぐためにも、書き直しすることをおすすめします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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