十勝相続センターのブログ : 自筆証書遺言④【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/23
生前対策
財産目録(財産の内容)のみ、パソコンでの作成が認められるようになり、
遺言者ご本人以外が代筆した財産目録も認められます。
財産目録の代わりに「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」や
「通帳のコピー」などを添付することも良しとしています。
この場合、財産目録の記載がある全ページには、遺言者の 署名 + 押印 が必要です。
なお、財産目録としてコピーを添付する場合は、
長期間保存となるため、印字の薄いものや感熱紙などは使用しないでください。
【抜粋】民法第968条 自筆証書遺言
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産
(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部
又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載が
その両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
遺言書本文 + 財産目録 が数枚にわたる場合には、全ページに通し番号でページ数を自書します。
(たとえば、遺言書本文1枚、財産目録2枚 計3枚にわたる場合、
遺言書本文から順番に「1/3」、「2/3」、「3/3」と通し番号を自書します。)
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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