十勝相続センターのブログ : 自筆証書遺言④【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/23
生前対策

財産目録(財産の内容)のみ、パソコンでの作成が認められるようになり、

遺言者ご本人以外が代筆した財産目録も認められます。

財産目録の代わりに「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」や

「通帳のコピー」などを添付することも良しとしています。

この場合、財産目録の記載がある全ページには、遺言者の 署名 + 押印 が必要です。


なお、財産目録としてコピーを添付する場合は、

長期間保存となるため、印字の薄いものや感熱紙などは使用しないでください。




  【抜粋】民法第968条  自筆証書遺言


  2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産

  (第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部

  又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。

  この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載が

  その両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。




遺言書本文 + 財産目録 が数枚にわたる場合には、全ページに通し番号でページ数を自書します。

(たとえば、遺言書本文1枚、財産目録2枚 計3枚にわたる場合、

 遺言書本文から順番に「1/3」、「2/3」、「3/3」と通し番号を自書します。)




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪




NEW

  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/21
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/20
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/19
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/18
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/16

CATEGORY

ARCHIVE