十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
query_builder
2023/10/04
【抜粋】民法第968条 自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。
遺言書を作成した日付は必ず記載します。
「〇年〇月吉日」といった書き方は日付を特定できないため無効となります。
忘れずに 署名 + 押印 します。
自筆による署名がなければ、無効となります。
押印については、認印でも差し支えはないとしていますが、
実印を押印されている方が多いです。
(ちなみに、公正証書遺言の作成する場合は、実印・印鑑証明書が必要です。)
遺言書が数枚にわたる場合には、契印(割印)をしておいた方がいいでしょう。
※契印・・・2枚以上の書類(契約書など)が連続した文書であることを証明するため、
両ページにまたがって押してある印です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。