十勝相続センターのブログ : 自筆証書遺言③【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/22
生前対策


  【抜粋】民法第968条  自筆証書遺言


  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、

  これに印を押さなければならない。



遺言書を作成した日付は必ず記載します。

「〇年〇月吉日」といった書き方は日付を特定できないため無効となります。


忘れずに 署名 + 押印 します。

自筆による署名がなければ、無効となります。
押印については、認印でも差し支えはないとしていますが、

実印を押印されている方が多いです。

(ちなみに、公正証書遺言の作成する場合は、実印・印鑑証明書が必要です。)


遺言書が数枚にわたる場合には、契印(割印)をしておいた方がいいでしょう。

※契印・・・2枚以上の書類(契約書など)が連続した文書であることを証明するため、

      両ページにまたがって押してある印です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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