十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
遺言書は、自分で手書きすることができれば、費用などもかけずに作成するができます。
これを自筆証書遺言といい、
その名のとおり遺言者ご本人が自書(手書き)し、作成する遺言書です。
パソコンで書いたものや録音、録画、代筆は無効です。
また、法律で決まった書式を守っていないと無効になってしまいます。
ただし、財産目録(財産の内容)については、
パソコンでの作成が認められることになりました。
自筆証書遺言は、自分一人で書くことができるため、
手間や費用がかからないという利点がありますが、
無効になってしまうことのないように作成しなくてはなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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