十勝相続センターのブログ : 自筆証書遺言① 【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/20
生前対策

遺言書は、自分で手書きすることができれば、費用などもかけずに作成するができます。

これを自筆証書遺言といい、

その名のとおり遺言者ご本人が自書(手書き)し、作成する遺言書です。

パソコンで書いたものや録音、録画、代筆は無効です。

また、法律で決まった書式を守っていないと無効になってしまいます。


ただし、財産目録(財産の内容)については、

パソコンでの作成が認められることになりました。


自筆証書遺言は、自分一人で書くことができるため、

手間や費用がかからないという利点がありますが、

無効になってしまうことのないように作成しなくてはなりません。




次回へ続きます!



最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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