十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
完成した公正証書遺言の原本は公証役場にて厳重に保管され、
正本・謄本(各1部)を遺言者へお渡しとなります。
正本は公正証書遺言の原本と同じ効力を備えるものとして交付される写しです。
謄本は、公正証書遺言の原本の写しですが、正本のように原本と同じ効力はありません。
公正証書遺言の内容や公正証書遺言の存在を証明する資料のようなものです。
公正証書遺言の作成には、
財産の整理、推定相続人の調査、遺留分を考慮して遺言書の原案を作成しなければらず、
だからといって、公証人に遺言書の内容を相談することはできません。
また、公証役場との打ち合せや証人の確保などと完成まで少しお時間がかかります。
十勝相続センターでは、遺言者の希望を実現するため、
ご相談の内容によって信頼できる税理士や不動産会社と連携をとりサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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