十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
公正証書遺言作成の準備が整ったら、公証役場へ依頼します。
遺言書の原案など必要事項を伝え、公証人と打ち合わせを行い、作成日時を決めます。
※場合によっては、打ち合わせが数回必要なこともあります。
公証人との打ち合わせ場所は、公証役場での面談のほか、
自宅や病室に出張してもらったり、電話やメールでも対応してくれます。
また、遺言の内容によっては、公証人より指示された書類を準備する場合があります。
作成日当日は、証人2人が立会いの下、
公証人が準備した公正証書遺言書の原案を読み上げ、
遺言者にその内容が自分の考えと同じであることを確認します。
その後、遺言者、証人、公証人が署名捺印し、公正証書遺言が完成です。
(遺言者は実印を押印しますが、証人については認印で構いません。)
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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