十勝相続センターのブログ : 公正証書遺言③【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/17
生前対策
公正証書遺言作成に必要なものとして、
・遺言者の実印、印鑑証明書
・戸籍謄本及び住民票
・相続させるまたは遺贈する財産が確認できるもの
固定資産評価証明書、土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
不動産以外の財産の場合は、それらを確認できるものコピー(通帳など)やメモ
・相続させる場合は、遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
・受遺者(相続人以外の遺言者の財産を受ける者)の住民票
・遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)を決めた場合は、
遺言書に記載する必要がありますので、
その方の住所・氏名・生年月日・職業を確認しておきましょう。
・財産目録(作成する)
また、遺言公正証書作成の場に立ち会う証人2人を決めます。
証人は誰でもなれるものではなく、
推定相続人・受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。
証人がいない場合は、公証役場で証人を手配することもできます。(※別途費用がかかります。)
証人の方の住所、氏名、生年月日、職業を確認しておきましょう。
上記の準備が整い次第、公証役場に依頼のご連絡をします!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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