十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/09/19
公正証書遺言は、
病気などで遺言書を書くことが難しい場合でも作成できます。
また、公証役場まで足を運べない場合でも
公証人に自宅や病室まで出張してもらうことも可能です。
※ただし、出張分の費用が別途かかります。
事前準備として、どのような内容の遺言にするか整理ましょう。
公証人は、遺言者が話した内容に基づいて遺言書を作成するのが職務なため、
遺言書の内容を相談することはできません。
また、遺留分にも配慮しなくてはなりません。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、
最低限保証されている財産の取り分「遺留分」が認められています。
遺言者自身があらかじめ遺留分を考慮に入れた遺言書にする必要があります。
相続人同士で揉めることが予想される場合や悩み事などのご相談は、
ぜひ十勝相続センターへお気軽にご連絡ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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