十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
遺言書の作成をご検討中の方には「公正証書遺言」をおすすめします。
公正証書遺言は、
公証役場にて、2人以上の証人の立会いの下に作成します。
作成には公証人がかかわるため、
形式上の不備が生じても無効になる というリスクを回避することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場にて保管するため、
写しの紛失や遺言書で不利益を被る人からの書き換えや破棄されるという不安も
この点でも、公正証書遺言なら安心です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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