十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
親が亡くなったとき、
その財産を引き継ぐ際に発生する可能性があるのが「相続税」です。
お墓や仏壇などの祭祀財産といったものは相続税の対象とされません。
また、生命保険金や死亡退職手当金などは、
亡くなった方のご家族が受け取るものであり、
相続によって取得してものではありませんが、
相続財産とみなされて、相続財産の対象となります。
ただし、相続人がもらった生命保険金の合計金額のうち、
法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計算します)、
相続人がもらった死亡退職手当金などの合計額のうち、
法定相続人1人当たり500万円までの額は相続税の対象とされません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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