十勝相続センターのブログ : 親の家(48)十勝を中心に相続の相談を承っております
親が住まなくなった家を維持するうえで欠かせないことをみていきましょう。
5 庭木の管理
庭木を植えている場合、枝が隣の家の敷地内や道路にはみ出していなかチェックし、
必要に応じ切除しましょう。
民法改正により、空き家の庭木の枝が隣の家の敷地を越境している場合、
原則として、「空き家の所有者が切除しなければならない」と空き家の所有者に義務があるとしつつ、
次のような理由がある場合は越境された隣の家の住民も切除ができると定めています。
1 空き家の所有者に切除するように頼んだが、相当の期間内に切除しない場合
2 空き家の所有者が不明の場合
3 緊急の事情がある場合
民法改正されたからといって、空き家の所有者に切除してもらうことが原則なのは変わりません。
隣家の住民にやむを得ず切除された場合、
かかった費用は空き家の所有者に損害賠償請求される可能性があります。
トラブルを避けるため、まずは空き家の所有者と話し合いが大切です。
_______________________________________________
【抜粋】民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
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切除したとしてもまたすぐに枝や雑草が伸びてきますから、屋外も定期的なお手入れが必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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