十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
親が住まなくなった家を維持するためにもお金がかかります。
不動産を持っているときの税金としては、
固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税です。
3 特別土地保有税
一定面積以上のの土地を取得したとき・保有しているときに、
市区町村(東京都23区内では都)が課税するものです。
なお、平成15年以降は、当分の間、課税が停止されることとなりました。
※ただし、以前に徴収猶予制度が利用されていた土地については、
徴収猶予制度の各要件に該当しなければ課税されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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