十勝相続センターのブログ : 親の家(31)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/08/06
相続
親が住まなくなった家を維持するためにもお金がかかります。
不動産を持っているときの税金としては、
固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税です。
1 固定資産税
固定資産税は、土地・家屋を持っているとかかってくる税金で、
持っている間、毎年かかってきます。
【固定資産税の特例】
⑥バリアフリー改修工事による固定資産税の減額
築10年後以上の家屋のうち、
人の居住の用に供する部分(貸家の用に供す部分を除く)について、
令和6年3月31日までに高齢者などの居住の安全性
および高齢者などに対する介助に容易性の向上に資する
一定のバリアフリー改修工事が行われたものであって、
高齢者などが居住しているものについては、
その改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に限り、3分の1減額されます。
※この制度は、工事費用(補助金などをもって充てる部分を除く)の合計金額が
50万円超のものが対象です。
※床面積の要件として、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下のもとなります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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