十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
『遺言』は相続の手続きに大きな影響を与えます。
亡くなった方が遺言を遺していた場合は、
原則として遺言の内容に従って相続手続きなどを行うことになります。
そのため、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人(遺言執行者)を
指定することをおすすめします。
遺言執行者とは、相続人全員の代理人として、
遺言内容を実現するための必要な手続きをする人です。
つまり、遺言者の意思を実現してくれる人です。
遺言執行者がいなくても遺言書の効力には全く影響はありませんが、
遺言を確実に実現するという点から考えると相続人間のトラブルを回避でき、
煩雑な手続きも行ってもらうため、
遺言執行者を指定しておいたほうが スムーズに相続手続きを終わらせることができるでしょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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