十勝相続センターのブログ : 親の家(12)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/07/07
相続


遺言書は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。

その他に、特別方式遺言(一般危急時遺言など)があります。


・秘密証書遺言

遺言者が遺言証書を作成し、その書面に署名・捺印したうえで封書します。

この封書を遺言証書に押印したのと同じ印鑑で封印したものを公証役場へ持参します。

公証人と証人2名にその封書が自分の遺言書であることを申述を記載したうえで、

遺言者・公証人が承認し、それぞれ署名押印する方式です。

誰にも内容を知られずに遺言を作成することができますが、

自筆証書遺言と同様に、内容や様式に不備が生じる可能性がありますので注意しましょう。



秘密証書遺言は、遺言者の手書きで書かれたものが望ましいですが、

パソコンやワープロなどで作成しても構いません。


遺言証書には署名・捺印をします。

これにより、遺言者自身がその内容に同意していることを示します。


封書を用意し、署名・捺印した遺言証書を入れ、封印します。

封印する際には、遺言証書に捺印した印鑑を使用することで、

後で開封された際に証拠となることが期待されます。

そして、封書を公証役場へ持って行き、公証人と証人2名が立ち会いのもと、
遺言者はその封書が自分の遺言書であることを申述します。

公証人はこの申述を記載し、遺言者と証人2名に署名と捺印をさせます。

これにより、秘密証書遺言が遺言者の真意であることが証明されます。

この方法により、他者に内容を知られずに遺言を作成することができますが、

自筆証書遺言と同様に注意が必要です。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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