十勝相続センターのブログ : 親の家(10)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/07/05
相続
遺言書は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。
その他に、特別方式遺言(一般危急時遺言など)があります。
・自筆証書遺言
遺言者自ら遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する遺言書です。
内容や形式について、法律で定められた要件を満たす必要があります。
また、遺言の偽造・変造、破棄、紛失する恐れに注意しましょう。
自筆証書遺言を作成する際には、遺言の全文を自筆しなければなりません。
遺言者は自分自身で遺言の内容を手書きで記載します。
遺言書の作成した日付と遺言者の氏名を自署し、押印することが求められます。
※押印は認印でも構いません。
しかし、全文自筆ではなければなりませんから、 パソコン等で浄書したものや、
他人に書いてもらったものは、 本人(遺言者)の署名押印があっても無効です。
ただし、平成31年に法律が改正され、
遺言書中の財産目録の部分に限っては、 必ずしも自筆しなくてもよく、
パソコン等で作成したり、 金融機関の通帳のコピー等を添付することが できることになりました。
最後に、遺言書は遺言者の意思を明確にする重要な書類です。
そのため、他人に変造・破棄・紛失されないよう、適切に保管しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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