十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺産の分割方法は、
主に「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」、「共有分割」があります。
遺産が預貯金(金銭)だけであれば、
法定相続分に基づき分割する、または相続人間の合意により分割すればいいですが、
不動産のように分けにくい遺産があると、そうはいきません。
均等に分けることが難しく、相続人間で揉める可能性もありますので、
親(所有者)が元気なうちに、
家族間で「家(不動産)を含めた遺産をどうするのか」話し合いをしておくとよいでしょう。
相続に関する話し合いが難しい、相続人間で揉める可能性高いなどの場合、
「遺言書」の出番になります。
「遺言書」は、遺言者の死後、
自己の財産をどのように相続または遺贈させるかなどを記載したものです。
具体的には法定相続分以外の割合で遺産を分けたり、
特定の遺産を特定の相続人や相続人以外の人へ遺贈することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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