十勝相続センターのブログ : 親の家(8)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺産の分割方法は、
主に「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」、「共有分割」があります。
遺産が預貯金(金銭)だけであれば、
法定相続分に基づき分割する、または相続人間の合意により分割すればいいですが、
不動産のように分けにくい遺産があると、そうはいきません。
〇共有分割
遺産を複数の相続人の共有名義とする
共有分割とは、
相続財産を複数の相続人の共有名義として所有する方法です。
これにより、財産は共同で所有となり、相続人間でその財産を共有します。
各相続人は共有財産の所有権を持ち、共有財産の管理や利用、売却、
相続財産からの収入などに対して共同で合意する必要があります。
一般的に、遺産分割では各遺産を各相続人にそれぞれ承継します。
しかし、遺産分割で相続人間で話し合いがまとまらないなど
その他の事情により合意が難しい場合には、
最後の手段として「共有分割」があります。
共有分割を行うと、共有財産に関して各相続人が責任を負うことになります。
もしも、一部の相続人が共有財産に関する義務を果たさなかったり、
共有財産に問題が発生した場合でも、他の相続人が対応することになります。
共有のままにするということは、共有者間での対立が生じる可能性が高くなります。
さらに、共有関係を解消するためには「共有物分割請求」という手続きが必要となり、
共有者間で協議を行い、協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができます。
この手続きによって新たな争いが持ち越される可能性もあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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