十勝相続センターのブログ : 親の家(6)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺産の分割方法は、
主に「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」、「共有分割」があります。
遺産が預貯金(金銭)だけであれば、
法定相続分に基づき分割する、または相続人間の合意により分割すればいいですが、
不動産のように分けにくい遺産があると、そうはいきません。
〇代償分割
遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う方法です。
法定相続分よりも多く相続する人が、少なく相続する人に対して
法定相続分との差額分を代償することです。
代償分割は、分けにくい財産、特に不動産の分割に適しているでしょう。
たとえば、不動産を相続した相続人が他の相続人に対して代償金を支払い、
その代わりに不動産を取得することができます。
なお、代償金の金額は、一般的には法定相続分に基づき計算しますが、
相続人間の合意により自由に決めることができます。
ただし、代償分割を行う前に、相続財産の評価を明確にしておきましょう。
不動産のように価格が明確でない場合は、損をしてしまう可能性があります。
不動産の価値が高く評価されると、代償金も高くなります。
一方、不動産の価値が低い評価だと、代償金も低くなります。
つまり、代償金を支払う相続人にとっては低い価格が有利であり、
代償金を受け取る相続人にとっては高い価格が有利ということになります。
また、代償分割を行う場合、代償金を支払うことになる相続人の資力が必要です。
代償金はその相続人の自己資産から支払うことになるからです。
お金が不足している場合、代償分割を実現することができません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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