十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺産の分割方法は、
主に「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」、「共有分割」があります。
遺産が預貯金(金銭)だけであれば、
法定相続分に基づき分割する、または相続人間の合意により分割すればいいですが、
不動産のように分けにくい遺産があると、そうはいきません。
〇現物分割
現金、土地、建物その他の相続財産を相続人間で現物のまま分ける方法です。
つまり、土地、建物、現金、預貯金、貴重品などの財産を相続人間で分割します。
分割後は、各相続人がそれぞれ管理・活用できます。
現物分割は最もわかりやすい方法ですが、
すべての相続財産を法定相続分どおりに分割できるわけではありません。
たとえば土地の場合、当該土地を分筆したうえで、
分筆後の土地を各相続人が取得する方法も「現物分割」に当たります。
ただし、土地のような不動産は細分化することで活用の幅が狭くなってしまう可能性もあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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