十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(83)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/31
相続


亡くなった人(被相続人)に法定相続人がいない場合、

遺言書がなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。

そこで、家庭裁判所は、利害関係人または検察官が請求することによって、

被相続人の財産を管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任します。

相続財産管理人が選任されたら、相続人捜索を行い、それでも相続人がいない場合、

家庭裁判所が相当と認めるときは、特別縁故者の請求よりに、

残余財産の全部または一部を与えることができます。


特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、

相続財産は国庫に帰属します。


相続財産管理人の選任申立てから、

相続人の捜索、相続財産の管理・清算、残余財産の分配、

財産の分与がなされなかった場合は国庫への引継ぎを行い、

相続財産管理人が管理事務終了するまで相当の期間を要します。


もしも相続人がいない場合に、誰かに財産を遺したいと考えているのであれば、

遺言書を作成することをおすすめします。



十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、

あらゆる角度からサポートいたします。 お気軽にご相談くださいませ。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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