十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(83)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/01/31
相続
亡くなった人(被相続人)に法定相続人がいない場合、
遺言書がなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。
そこで、家庭裁判所は、利害関係人または検察官が請求することによって、
被相続人の財産を管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人が選任されたら、相続人捜索を行い、それでも相続人がいない場合、
家庭裁判所が相当と認めるときは、特別縁故者の請求よりに、
残余財産の全部または一部を与えることができます。
特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、
相続財産は国庫に帰属します。
相続財産管理人の選任申立てから、
相続人の捜索、相続財産の管理・清算、残余財産の分配、
財産の分与がなされなかった場合は国庫への引継ぎを行い、
相続財産管理人が管理事務終了するまで相当の期間を要します。
もしも相続人がいない場合に、誰かに財産を遺したいと考えているのであれば、
遺言書を作成することをおすすめします。
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、
あらゆる角度からサポートいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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