十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(82)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/30
相続


 相続財産管理人として任務が終了するときは、

 ・相続人が現れるなどして、相続財産管理人の選任性分の取消がなされたとき

 ・相続財産が何も無くなったとき



家庭裁判所は、相続人が相続財産を管理することができるようになったとき、

管理すべき財産がなくなったとき、

その他相続財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、

相続財産管理人もくしは利害関係人の申立てによりまたは職権で、

相続財産の管理者の選任

その他の相続財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければなりません。


また、相続財産の中の担保不動産の処分など限られた職務を前提として

相続財産管理人を選任する場合、

相続財産管理人が当該職務が終了したときに、

相続財産管理人の選任を取り消す扱いがなされます。


本来、相続財産管理人は、

最終的に残余財産を国庫へ帰属させて職務が終了することを予定していますが、

選任処分の取消しによって終了する場合、

選任処分の取消の申立ては、通常、相続財産管理人が行います。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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