十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(81)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/29
相続


 相続財産管理人として任務が終了するときは、

 ・相続人が現れるなどして、相続財産管理人の選任性分の取消がなされたとき

 ・相続財産が何も無くなったとき



相続人が現れて相続を承継したときは、

相続財産管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければなりません。


また、財産の状況の報告・管理の計算については、

家庭裁判所の監督下にある相続財産管理人は任務が終了した場合、

管理終了報告をする必要があります。


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 民法第956条  相続財産の管理人の代理権の消滅

 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

 2 前項の場合には、相続財産の管理人は、

 遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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