十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産管理人として任務が終了するときは、
・相続人が現れるなどして、相続財産管理人の選任性分の取消がなされたとき
・相続財産が何も無くなったとき
相続人が現れて相続を承継したときは、
相続財産管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければなりません。
また、財産の状況の報告・管理の計算については、
家庭裁判所の監督下にある相続財産管理人は任務が終了した場合、
管理終了報告をする必要があります。
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民法第956条 相続財産の管理人の代理権の消滅
相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、
遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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