十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
特別縁故者への財産分与によって処分されなかった相続財産は国庫に帰属する。
国庫へ帰属する相続財産のうち、
現金および金銭債権とその他の動産は、家庭裁判所へ引き継ぎます。
現金および金銭債権は、
歳入徴収官の交付する納入通知書に基づいて
日本銀行または日本銀行歳入代理店の銀行などを通じて納付します。
その他の動産については、物品管理官に引渡します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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