十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/02/07
特別縁故者への財産分与によって処分されなかった相続財産は国庫に帰属する。
国庫へ帰属する相続財産のうち、
以下(国有財産法2条1項)に該当するもの財産は所轄財産局長へ引き継ぎます。
① 不動産
② 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
③ ①②に掲げる不動産及び動産の従物
④ 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
⑤ 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
⑥ 株式、新株予約権、社債、地方債、信託の受益権
およびこれらに準ずるもの並びに出資による権利
所轄財産局長への引継ぎが見込まれる場合は、
あらかじめ家庭裁判所・所轄財産局と引継ぎについて協議や打ち合わせを行っておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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