十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(77)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/01/24
相続
特別縁故者への財産分与によって処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。
この場合、相続財産管理人は、遅滞なく国庫(家庭裁判所)に対し、
管理計算をしなければなりません。
相続財産が国庫に帰属する時期は、相続財産管理人が引き継いだ時です。
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民法第959条 残余財産の国庫への帰属
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。
民法第956条 相続財産の管理人の代理権の消滅
相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、
遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
民法第958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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