十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(76)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/01/22
相続
相続財産管理人を立てる場合には、相続財産管理人への報酬が発生する。
相続財産管理人は親族もなることがでるが、
弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多い。
家庭裁判所が、相当な報酬を管理人に与えることができる。
審判により付与されることとなった相続財産管理人への報酬は、
相続財産管理人において相続財産から差し引くという方法で受領します。
相続財産管理人には、
管理事務に必要な費用を相続財産から支出することが認められており、
報酬も管理事務に必要な費用と考えられているからです。
なお、相続財産の中からの付与が見込めないものについては、
相続財産管理人選任審判申立の際に、
申立人に管理費用および報酬相当額の予納させているようです。
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民法第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
第27条から第29条までの規定は、
前条第1項の相続財産の管理人について準用する。
【抜粋】
民法第27条 管理人の職務
前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、
その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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