十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産管理人を立てる場合には、相続財産管理人への報酬が発生する。
相続財産管理人は親族もなることがでるが、
弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多い。
家庭裁判所が、相当な報酬を管理人に与えることができる。
家庭裁判所は、相続財産管理人と被相続人との関係その他の事情により、
報酬付与の判断をします。
参酌される事情としては、
管理財産の種類・額・収益状況、管理期間、管理事務の処理経過、
管理の難易度、管理技術の巧拙、訴訟・調停・示談の有無とその内容、
換価金額、清算金額、残余財産の多寡、管理人職業などで、
内部的に定められている報酬付与基準に基づき、具体的に算定されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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