十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(75)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/21
相続


 相続財産管理人を立てる場合には、相続財産管理人への報酬が発生する。

 相続財産管理人は親族もなることがでるが、

 弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多い。

 家庭裁判所が、相当な報酬を管理人に与えることができる。



家庭裁判所は、相続財産管理人と被相続人との関係その他の事情により、
報酬付与の判断をします。


参酌される事情としては、

管理財産の種類・額・収益状況、管理期間、管理事務の処理経過、

管理の難易度、管理技術の巧拙、訴訟・調停・示談の有無とその内容、

換価金額、清算金額、残余財産の多寡、管理人職業などで、

内部的に定められている報酬付与基準に基づき、具体的に算定されます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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