十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産管理人を立てる場合には、相続財産管理人への報酬が発生する。
相続財産管理人は親族もなることがでるが、
弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多い。
家庭裁判所が、相当な報酬を管理人に与えることができる。
相続財産管理人の報酬付与についての申立は、
家庭裁判所が職権で行うこともできますが、
ほとんど相続財産管理人が申立を行っています。
報酬付与の期間は定められてはいませんが、
通常、管理事務終了時の報告と共になされています。
管理期間が長期に渡る場合には、
中間に報酬の一部付与の審判をしたり、
報酬月額を定めて数カ月分ないし数年分をまとめて数回に分けて支払う一部付与の審判、
管理終了時に清算のうえ報酬残余額付与の審判をすることもあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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