十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(73)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/01/19
相続
相続財産管理人を立てる場合には、相続財産管理人への報酬が発生します。
相続財産管理人は親族もなることができますが、
弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多く、
家庭裁判所は、相続財産管理人と被相続人との関係その他の事情により、
相続財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができます。
また、特別縁故者に対する相続財産の分与において換価を命ずる裁判をした場合、
家庭裁判所は、換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続財産管人に対し、
相続財産の中から相当な報酬を与えることができます。
相続財産管理人の報酬付与については、家庭裁判所の裁量に委ねられています。
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民法第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
第27条から第29条までの規定は、
前条第1項の相続財産の管理人について準用する。
民法第29条 管理人の担保提供及び報酬
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について
相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、
不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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