十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/08/21
共有(準共有)者、共同相続人への具体的な帰属時期は、
特別縁故者への財産分与の有無などによって異なります。
特別縁故者の財産分与の請求がなされなかったときは、
分与請求の期間満了日の翌日。
特別縁故者の財産分与の請求がなされたが却下されたときは、
却下審判の確定の翌日。
特別縁故者の財産分与の請求につき一部分与の審判がなされたときは、
分与審判の確定の翌日 となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。