十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(72)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/18
相続


共有(準共有)者、共同相続人への具体的な帰属時期は、

特別縁故者への財産分与の有無などによって異なります。


特別縁故者の財産分与の請求がなされなかったときは、

分与請求の期間満了日の翌日。


特別縁故者の財産分与の請求がなされたが却下されたときは、

却下審判の確定の翌日。


特別縁故者の財産分与の請求につき一部分与の審判がなされたときは、

分与審判の確定の翌日 となります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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