十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(71)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/01/16
相続
共有(準共有)者の一人が、死亡して相続人がいないときは、
その持分は、他の共有(準共有)者に帰属します。
他の共有(準共有)者に帰属する時期は、
特別縁故者への分与がされず、共有(準共有)持分が承継すべき者のないまま
相続財産として残存することが確定したときと解されます。
したがって、共有(準共有)持分が特別縁故者への財産分与がなされた場合には、
他の共有(準共有)者が当該共有(準共有)持分を取得することはなく、
共同相続人における相続分も同様です。
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民法第255条 持分の放棄及び共有者の死亡
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、
その持分は、他の共有者に帰属する。
民法第264条 準共有
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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