十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(71)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/16
相続


共有(準共有)者の一人が、死亡して相続人がいないときは、

その持分は、他の共有(準共有)者に帰属します。


他の共有(準共有)者に帰属する時期は、

特別縁故者への分与がされず、共有(準共有)持分が承継すべき者のないまま

相続財産として残存することが確定したときと解されます。


したがって、共有(準共有)持分が特別縁故者への財産分与がなされた場合には、

他の共有(準共有)者が当該共有(準共有)持分を取得することはなく、

共同相続人における相続分も同様です。


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 民法第255条 持分の放棄及び共有者の死亡

 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、

 その持分は、他の共有者に帰属する。


 民法第264条 準共有

 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。

 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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