十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
特別縁故者への分与の対象財産は、「清算後残余すべき相続財産」です。
相続財産として残存すべき一切の財産が対象となりますが、
分与が性質上無償譲渡であって相続とは異なることから、
対象とならない権利も存在します。
相続財産分与の申立権者は「特別縁故者」であり、
相続が開始した地を管轄する家庭裁判所へ
相続人捜索の公告期間が満了後3ヵ月以内に申立を行います。
家庭裁判所は、申立てに対し、「相当と認める」か否かを判断し、
全部または一部を分与する審判をします。
特別縁故者であることが明らかであっても、
相続財産分与の申立てをしなかった者に分与をすることはできず、
特別縁故者と認められる者が複数いる場合には、
具体的、実質的な縁故の濃淡を中心にその程度に応じた分与がなされます。
相続財産の処分にする審判が確定して場合は、
家庭裁判所は相続財産管理人にその旨を通知しなければならず、
相続財産管理人は分与の対象となった相続財産を
特別縁故者に引渡さなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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