十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
特別縁故者への分与の対象財産は、「清算後残余すべき相続財産」です。
相続財産として残存すべき一切の財産が対象となりますが、
分与が性質上無償譲渡であって相続とは異なることから、
対象とならない権利も存在します。
農地や採草放牧地の所有権の分与については、
農業委員会の許可を得る必要はないため、分与の対象となります。
墓地などの祭祀財産は、相続財産ではないため分与の対象になりません。
特許権などの権利は、
相続人の権利主張の催告期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは消滅するため、
分与の対象となりません。
しかし、著作権は、国庫へ帰属すべきこととなるときに消滅することから、
分与の対象となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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