十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(68)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/09
相続

 特別縁故者への分与の対象財産は、「清算後残余すべき相続財産」です。

 相続財産として残存すべき一切の財産が対象となりますが、

 分与が性質上無償譲渡であって相続とは異なることから、

 対象とならない権利も存在します。



共有(準共有)者の一人が死亡して相続人がないときは、

その持分は他の共有(準共有)者に帰属します。


他の共有(準共有)者に帰属する時期は、

特別縁故者への財産分与がされず、

当該共有(準共有)持分が承継すべき者のいないまま

相続財産として残存することが確定したときと解されます。

したがって、共有(準共有)持分も分与の対象となります。


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 民法第255条  持分の放棄及び共有者の死亡

 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、

 又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。


 民法第264条  準共有

 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。

 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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