十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(67)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/01/08
相続
特別縁故者への分与の対象財産は、「清算後残余すべき相続財産」です。
相続財産として残存すべき一切の財産が対象となりますが、
分与が性質上無償譲渡であって相続とは異なることから、
対象とならない権利も存在します。
賃借人たる被相続人が死亡しても賃借権は消滅しないため、
賃借権も相続財産であり、分与の対象となります。
しかし、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ
その賃借権を譲渡し、また転借することはできません。
このため、無償譲渡である分与をするには、賃貸人の承諾が必要となります。
賃貸人の承諾あるいは承諾が得られる見込みの有無は、
家庭裁判所が実際に賃借権の分与を認めるか否かを判断することになるでしょう。
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【抜 粋】
民法第612条 賃借権の譲渡及び転貸の制限
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、
又は賃借物を転貸することができない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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