十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(66)十勝を中心に相続の相談を承っております
相続人捜索の公告の期間内に
相続人(包括受遺者)として権利を主張するものがいない場合、
相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
清算後残余すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。
特別縁故者への分与の対象財産は、「清算後残余すべき相続財産」です。
相続財産として残存すべき一切の財産が対象となりますが、
分与が性質上無償譲渡であって相続とは異なることから、
対象とならない権利も存在します。
また、相続人捜索公告の期間満了の効果として消滅した権利や債務は、
分与の対象となりません。
新たに設けられて配偶者居住権は、
相続開始時の居住建物については、
遺贈・遺産分割によって配偶者に認められる特別の財産権であるため、
分与の対象とはなりません。
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民法第1028条 配偶者居住権
被相続人の配偶者は、
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に
居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、
他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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