十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続人捜索の公告の期間内に
相続人(包括受遺者)として権利を主張するものがいない場合、
相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
清算後残余すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。
特別縁故関係は、被相続人の死亡当時に存在していなければならないわけではなく、
過去のある時期において認められるものでも可能です。
素行不良な被相続人の面倒をみ、その被相続人が失踪後、
残余財産を事実上管理していた従妹を特別縁故者と認めた審判例があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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