十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(63)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/04
相続

 

 相続人捜索の公告の期間内に

 相続人(包括受遺者)として権利を主張するものがいない場合、

 相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、

 被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、

 清算後残余すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。



被相続人の療養看護に努めた者としては、

「療養看護に努めた者」は「生計を同じくしていた者」であると考えられます。

仲よくつきあう近隣の方々であれてば誰でもできるような行為や

病気の際の見舞いに行く程度の親族としての通常のつきあいなどでは、

特別縁故者には該当しません。


「療養看護に努めた者」として特別縁故者として認めた審判例としては、

・高齢で病弱の被相続人の近隣に住み、洗濯や食事の世話、

 2回の入院の際における看病・葬儀の世話もした民生委員

・被相続人の頼りになる唯一の相談相手となり、

 入院の際には看護に努め、退院後は自宅に引取り生活の一切の世話をした者

・遠距離にもかかわらず多数回にわたり老人ホームや入院先へ訪れ、

 親身になって被相続人の療養看護や財産管理に尽くすなどした被相続人の妹の孫 などです。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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