十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続人捜索の公告の期間内に
相続人(包括受遺者)として権利を主張するものがいない場合、
相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
清算後残余すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。
被相続人と生計を同じくしていた者として
相続財産の分与が認めらた者は次のとおりです。
・内縁の配偶者
・事実上の養子
・伯叔父母
・継親子(子の父または母が再婚した場合の子と後妻または後夫との関係)
・亡長男の妻
・未認知の非嫡出子
・亡継子の子
家庭裁判所は個々の事案ごとに判断するため、分与の相当性を否定した裁判例もあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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