十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(61)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2023/01/02
相続
相続人捜索の公告の期間内に
相続人(包括受遺者)として権利を主張するものがいない場合、
相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
清算後残余すべき相続財産の全部または一部を与えることができる と定めています。
特別縁故者の請求は、
相続人捜索の公告による機関満了後3ヵ月以内に行わなけれがなりません。
この制度は、相続財産を特別縁故者に分与することが
被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に
特別の関係にあったか否かを家庭裁判所が判断することによって、
財産分与を認めるものです。
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民法第958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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