十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(60)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/12/31
相続
相続人が出現したとき、
民法では「相続人のあることが明らかになったとき」と定めていますが、
どのような場合が該当するかについては定めていません。
なお、相続財産全部の包括受遺者は「相続人」に含まれます。
相続財産管理人の選任公告や相続債権者および受遺者への請求申出の公告は、
相続人捜索の公告とともに行います。
相続人(包括受遺者)は、相続人捜索の公告の催期間中に
家庭裁判所に申し出る必要があります。
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民法第958条 相続人の捜索の公告
前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、
家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、
相続人があるならば一定の期間内に
その権利を主張すべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
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次回へ続きます!
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