十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(59)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/12/30
相続


相続人が出現したときは、相続財産法人は成立しなったものとみなします。

ただし、相続財産管理人がその範囲内でした行為の効力は妨げないと定めています。


相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認をしたときに消滅し、

相続財産管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければなりません。


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 民法第955条  相続財産法人の不成立

 相続人のあることが明らかになったときは、

 第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。

 ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。


 民法第956条  相続財産の管理人の代理権の消滅

 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

 2 前項の場合には、相続財産の管理人は、

 遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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