十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
相続財産管理人がすべての相続債権者および受遺者に対して、
請求の申出をすべき旨を公告した期間満了後、
なお、相続人のあることが明らかでないときは、
家庭裁判所は、相続財産管理人または検察官の請求によって、
相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告します。
この公告は、特別縁故者への財産分与および
国庫帰属の対象となるべき財産を確定するためです。
なお、清算結果、すでに残余財産がないことが判明している場合には必要はありません。
もし、相続人のあることが明らかになっても、
相続財産管理人が権限内でした清算の効力は妨げられず、
相続人へ承継すべき財産ないからです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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