十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産管理人は、相続債権者および受遺者に対して、
相続財産をもって弁済しなければならず、弁済の順番は次のとおりです。
1 優先権のある相続債権者
2 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている優先権のない相続債権者
3 公告した期間内に請求の届出のあったその他知られている受遺者
4 公告した期間内に請求の届出のない知られなかった相続債権者および受遺者
相続財産をもって相続債権者および受遺者に対する債務を
弁済することができないと認めるときは、破産原因となります。
相続財産について、相続債権者および受遺者のほか、
相続人、相続財産管理人または遺言執行者も
破産手続開始の申立てをすることができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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